back 代表理事 相澤英之 のメッセージ
       「地声寸言」
  2016.06.08リリース

第二百四十四回 <ゴルフ税>
 ゴルフ税とは正確にはゴルフ場利用税という。ゴルフ場の利用について、一日当りの定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する税金である。都道府県税であるが、税収の七割はゴルフ場が所在する市町村(特別区を含む)に交付することとなっている。
 娯楽施設利用税は消費税法の施行に伴って全面的に廃止されたが、ゴルフ場利用税は、ゴルフ場に係る開発許可、道路整備などの行政サービスは専らゴルフ場の利用者に帰属するので、利用者にこれらの費用を負担させようとする考え方、又ゴルフ場の利用は、日本においては他のレジャーに比べて費用がかかる、ということは利用者により高い担税力があるとする考え方などからして、娯楽施設利用税が消費税の創設とともに廃止されたに拘わらず、ゴルフ場利用税のみが生き残ったのである。
 然し、ゴルフ場の新設が急増し、ゴルフをプレイする人口が増え、今や一部の金持の遊びというよりも運動競技の一環として大衆化し、オリンピックの公式種目にも加えられるようになった現在、ゴルフについてのみ利用税を課税するのは妥当ではない、という考え方から、消費税創設に伴なってこれも廃止すべきだという考え方がゴルフ産業振興議員連盟(会長は私、相沢英之)を中心として強くなってきた。
 消費税の創設に合せて廃止するに至らなかったが、消費税率が引き上げられる際に、ゴルフ場利用税の廃止が強く主張されたが、又もや地方団体の強い反対に遭って、一部の修正にとどまった。すなわち、十八才未満の者、七十才以上の者及び障害者などが非課税とすることで妥協が行われた。ただし、次に消費税率を引き上げる時は必ずゴルフ場利用税を廃止をするという約束が自民党の党税調と自治庁との間で交されたのである。
 然し、この約束は消費税率が五%から八%に引き上げられた時に又も破られたのである。
 私は、諸般の事情があるにしても、特別な事態が発生した訳ではないので、このゴルフ場利用税は、もし假に消費税率が再び引き上げられる時には、必ず廃止させるべきものと強く主張して止まない。
 
 (当然、税収減は交付税算定の際基準財収入の額の減となるので、個々の団体については、減収の大部分を交付税の増額によってカヴァーされることは忘れてはならない。)
 
 


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