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相澤英之 のメッセージ 「地声寸言」 |
2015.04.20リリース |
第二百三回 <文書通信交通滞在費> |
文書通信交通滞在費については国会法第三十八条に「議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける」と規定され、同法第九条第一項に「各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける」と記し、さらに、第九条第二項に「前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない」とされている。
又、この文書通信交通滞在費は、使途報告をすることを義務付けられていない。 これらの国会法の規定で明らかなとおり、文書通信交通滞在費は非課税であり、使途を報告する必要もない。 これは昭和二十五年池田大蔵大臣の時に、米国の国会議員に対する国の支援措置などを参考として、議員五人につき一台の自動車の供与とともに設けられたものである。 議員の国政に関する活動の態様にまことに様々であるから、法律で縛ることなく自由に使えるようにしたのである。 別に各政党に対し、議員一人当たり六十五万円が立法事務費として支給されるようになっている。これは各党の台所に繰り入れられて使用されることになっているが、その金についても使途を報告する必要はないことになっている。 |